あおり運転が厳罰化!車だけじゃなくて自転車も!罰則などを紹介

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あおり運転
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2020年6月30日より、あおり運転が厳罰化されました。

記憶に新しいあおり運転での事故などがありましたが、取り締まられることとなります。

さらには、車だけではなく、今回は自転車も厳罰化されることとなります。

どのように厳罰化されるのか紹介していきたいと思います。

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目次

あおり運転が厳罰化に

6月30日より、あおり運転が厳罰化されました。

改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消しとなります。

また上記に加えて、著しい危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となります。

 

取締対象となる妨害運転

  1. 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
  2. 急な進路変更を行なう(進路変更禁止違反)
  3. 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
  4. 危険な追い越し(追越しの方法違反)
  5. 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
  6. 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
  7. 執拗なパッシング(減光等義務違反)
  8. 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
  9. 高速道路での低速走行(最低速度違反)
  10. 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

警視庁は、妨害運転などに対しては、厳正な取締りを行っていくと明言しています。

これによって、事故などがなくなるといいですね。

自転車も罰則の対象

今回のあおり運転罪は、自転車も対象となります。

これまで、逆走運転や信号無視、斜め横断などの自転車の無法ぶりにもストップがかかります。

自転車の罰則は、3年以内に2回検挙されると5000円を払って、講習を受けるというものになります。

車に比べて、軽い罰則となりますが、これまで意識が低く、好き放題運転していた自転車の人の意識を変えるものとなることでしょう。

車の免許を持っている人でも、自転車に乗ると、強気の運転をする人も多いですので、変化を与えてくれるものとなるはずです。

記憶に新しいあおり運転暴行事件

2019年のお盆シーズン、高速道路であおり運転を繰り返した挙句、急停車。

車から降りるなり、相手の車に詰め寄って、開いた窓からから運転手を殴り、その暴行の一部始終を同乗の女性がガラケーで撮影するという事件が起こりました。

連日報道され、あおり運転の危険性を思い知ることとなりましたよね。

この頃から、あおり運転への意識が変わって、今回の厳罰化が決まりました。

あおり運転への対策

どれだけ気をつけていたとしても、あおり運転を完全に避けることはできません。

どのようにして対策すればいいのでしょうか。

警察に連絡

警察に連絡をし、現行犯であれば相手を罰することができるかもしれません。

ですが、そう簡単にはいきませんし、証拠なども取っておきましょう。

ドライブレコーダーの設置は必須ですね。

現行犯でないと口頭注意で終わってしまうため、しっかりと証拠に残せるようにしておきましょう。

相手にしない

ベストの対応は相手にしないことです。

あおり運転者は気性が荒いことが多いので、よりトラブルをまねいてしまいます。

安全な場所に停車するようにして、それでも迫ってきた場合でも、窓を開けたりせずに、警察に連絡するようにしてください。

急ブレーキしない

あおり運転に対して、やり返すように急ブレーキをかけたという話を良く聞きますが、絶対にやめておきましょう。

それが原因で、事故が起きれば逆に刑事罰を受けてしまう可能性がありますので、絶対に避けるようにしてください。

あおり運転が厳罰化!車だけじゃなくて自転車も!のまとめ

最近になって、あおり運転の報道をよく目にするようになりました。

あおり運転によって、重大な事故につながるような事件が多発しています。

今回の厳罰化によって、そういった事故がなくなることにつながっていけば嬉しいですね。

普段から、注意して安全運転を心がけていきたいと思います。

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